終活コラム詳細ページ
身元保証や相続手続き、遺言書の作成支援をはじめ、
しっかりと公正証書を作り、全面支援をいたします。
大阪で遺言書を作成するには?費用・相談先・専門家の選び方を徹底解説【2026年版】
投稿日/2026.04.27 更新日/2026.04.30
カテゴリー:大阪・関西エリア情報

「遺言書、そろそろ書いておこうかな…」と思いながら、何から始めればいいかわからず、先延ばしにしていませんか?
大阪・関西エリアでは、高齢化の進展とともに相続トラブルの件数が年々増加しています。2024年4月には相続登記の義務化がスタートし、遺言書の重要性はこれまで以上に高まっています。
この記事では、大阪で遺言書を作成する際の費用・相談窓口・専門家の選び方まで、最新情報をもとに徹底解説します。「自分には関係ない」と思っていた方も、ぜひ最後まで読んでみてください。きっと「今すぐ動いてよかった」と感じていただけるはずです。
目次
遺言書とは?3種類の違いをわかりやすく解説
遺言書とは、自分の死後に財産や身辺整理をどうするかを法的に有効な形で残す文書です。民法第960条に基づき、一定の方式を満たさなければ法的効力を持ちません。主に3種類があり、それぞれ特徴が大きく異なります。
| 種類 | 作成方法 | 費用目安 | 検認 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文自筆・日付・氏名・押印 | 0円〜(法務局保管は3,900円) | 必要(保管制度利用時は不要) | 手軽だが紛失・偽造リスクあり |
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成、証人2名必要 | 公証人手数料+専門家報酬 | 不要 | 最も安全・確実。原本は公証役場保管 |
| 秘密証書遺言 | 自分で作成し公証役場で封印 | 11,000円〜 | 必要 | 実務ではほぼ使われない(年間約100件) |
実務上、おすすめは公正証書遺言です。法的不備が生じにくく、原本を公証役場が保管するため紛失・改ざんの心配がありません。費用はかかりますが、家族に残すトラブル防止効果は絶大です。
自筆証書遺言は費用を抑えられますが、書き方のミスで無効になるケースも多く、専門家のチェックは必須です。2020年7月からは法務局の自筆証書遺言書保管制度が始まり、3,900円で法務局に預けることで検認が不要になり、安全性が格段に上がりました。
公正証書遺言について詳しくは、自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|費用・手続き・どちらを選ぶべきか徹底比較【2026年版】もあわせてご覧ください。
法的根拠と民法改正の流れ(2019〜2026年)
遺言書に関する法律は近年大きく変わっています。「昔調べたから大丈夫」と思っている方は、最新情報を確認しておきましょう。
民法上の根拠
遺言書は民法第960条〜第1027条に規定されています。遺言者の意思を法的に保護するため、方式の遵守が厳格に求められます。
近年の主な法改正・制度変更
- 2019年1月:自筆証書遺言の方式緩和 財産目録のみパソコン作成が可能になりました。ただし、目録の各ページに署名・押印が必要です。
- 2020年4月:配偶者居住権の創設 配偶者が自宅に住み続ける権利が法律上認められました。遺言書でこの権利を明記することで、より確実な保護が可能です。
- 2020年7月:自筆証書遺言書保管制度スタート 法務局で3,900円で保管・管理。相続開始後の検認手続きが不要になりました。
- 2024年4月:相続登記の義務化 相続から3年以内に不動産の登記が義務付けられました。怠ると10万円以下の過料が科せられます。この改正で、遺産分割と遺言書の重要性がさらに増しています。
- 2025年〜:公正証書の電子化・オンライン作成解禁 電子署名を活用したオンラインでの公正証書作成が可能になりました。遠方の方や外出が難しい高齢者にとっても、遺言書作成のハードルが下がっています。
これらの改正は「遺言書を作りやすくする」「相続手続きを円滑にする」という方向で進んでいます。制度の変化に合わせて、早め早めの対応が賢明です。
遺言書について詳しくは、おひとりさまの遺言書完全ガイド|財産の行き先・遺贈寄付・費用・書き方を徹底解説【2026年版】もあわせてご覧ください。
遺言書が必要な5つのケース
「財産なんて大してないし…」「子どもたちは仲がいいから大丈夫」と思っていても、いざとなると状況は変わります。特に以下の5つに当てはまる方は、遺言書の作成を強くおすすめします。
1. おひとりさまの方
配偶者・子どもがいない場合、遺言書がないと法定相続のルールに従い、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になります。それさえもいなければ、財産は最終的に国庫(国)に帰属します。長年かけて築いた財産を、自分の意思で大切な人や団体に残すには遺言書が唯一の手段です。
2. 子どものいない夫婦
配偶者が亡くなった際、子どもがいないと義理の親や兄弟姉妹が相続人になります。配偶者が全財産を相続できると思い込んでいるケースが多く、実際には義理の兄弟から遺産分割を求められるトラブルが頻発しています。
3. 再婚・前婚の子がいる場合
再婚している場合、前婚の子も法定相続人になります。現在の家族が住んでいる自宅を含めた財産について、遺言書なしでは前婚の子が当然に権利を主張できる状況になります。現在の家族を守るために遺言書は必須です。
4. 特定の子が親の介護を担っている場合
法定相続は「平等」が原則です。数年間にわたって親の介護をしてきた子どもと、ほとんど関わっていない兄弟が、同じ割合で財産を受け取ることになります。介護への貢献を財産に反映させるには、遺言書で「寄与分」を明記することが有効です。
5. 認知症リスクへの備え
遺言書は、判断能力がある間にしか作れません。認知症が進行してからでは、たとえ本人が「書きたい」と思っても法的に有効な遺言書を作ることはできません。「まだ元気だから大丈夫」と思えるうちに作っておくことが、何より大切です。
おひとりさまについて詳しくは、おひとりさまの終活完全ガイド|準備すべき7つのこと【2026年版】もあわせてご覧ください。
遺言書なしで起きるトラブル実例
「うちは大丈夫」と思っていたご家族が、遺言書がなかったために深刻なトラブルに巻き込まれた事例をご紹介します。
実例1:介護した長男 vs 音信不通の次男
10年間母親の介護を続けた長男と、ほとんど連絡も取らなかった次男が、法定相続では同等の権利を持つとわかり、次男が「半分よこせ」と主張。家庭裁判所の調停に発展し、最終的に兄弟は絶縁状態になりました。
実例2:姉弟で実家の土地争い
実家の土地が共有名義になったことで、姉は「売りたい」・弟は「住みたい」と意見が対立。売ることも住み続けることもできない「共有不動産の塩漬け」状態に。解決まで数年を要しました。
実例3:ネット銀行口座を次女が無断引き出し
親が亡くなった後、次女が親のネット銀行口座から多額の現金を引き出していたことが発覚。長女が「横領だ」と激怒し弁護士を介入させる事態に。家族の信頼関係は完全に崩壊しました。
実例4:認知されていない子の登場
故人に認知されていない子がいたことが相続手続き中に発覚し、遺産分割協議をゼロからやり直しに。裁判に発展し、解決まで数年・費用は数百万円にのぼりました。
実例5:遺産分割協議の無期限放置
「みんな忙しいから後でいいか」と先延ばしにした結果、相続人がさらに亡くなって次の世代に相続が移行。相続人がねずみ算式に増え続け、全員の合意を得ることが事実上不可能になったケースです。2024年の相続登記義務化により、こうした放置は法的リスクにもつながります。
ネット銀行について詳しくは、ネット銀行・証券口座のデジタル資産相続完全ガイド|手続きの流れ・アクセス情報管理・備え方【2026年版】もあわせてご覧ください。

大阪での遺言書作成にかかる費用相場
遺言書の作成費用は、「公証人手数料」と「専門家報酬」の2つで構成されます。それぞれ見ていきましょう。
公証人手数料(財産価額別)
| 財産価額 | 公証人手数料 |
|---|---|
| 〜100万円 | 5,000円 |
| 100万〜200万円 | 7,000円 |
| 200万〜500万円 | 11,000円 |
| 500万〜1,000万円 | 17,000円 |
| 1,000万〜3,000万円 | 23,000円 |
| 3,000万〜5,000万円 | 29,000円 |
| 5,000万〜1億円 | 43,000円 |
※財産総額が1億円以下の場合は「遺言加算」として13,000円が加算されます。また正本・謄本の交付費用として1枚300円が別途かかります。
専門家報酬(大阪・関西相場)
| 専門家 | 報酬目安 |
|---|---|
| 行政書士 | 5万〜15万円 |
| 司法書士 | 8万〜20万円 |
| 弁護士 | 15万〜40万円 |
トータル費用の目安
- 財産1,000万円以下:10万〜25万円程度
- 財産3,000万円前後:15万〜30万円程度
- 財産1億円前後:25万〜50万円程度
専門家への依頼費用は決して安くはありませんが、相続トラブルが発生した場合の弁護士費用・調停費用・裁判費用と比べれば、遺言書作成コストは「備えへの投資」といえます。
大阪府内の公証役場一覧と無料相談窓口
公正証書遺言は、お近くの公証役場で作成できます。大阪府内には11か所の公証役場があり、事前に電話で相談・予約を入れることができます。相談自体は無料です。
| 役場名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 梅田公証役場 | 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階 | 06-6376-2568 |
| 平野町公証役場 | 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階 | 06-6226-8091 |
| 本町公証役場 | 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 | 06-6271-6265 |
| 江戸堀公証役場 | 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 | 06-6443-9490 |
| 難波公証役場 | 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階 | 06-6643-9304 |
| 上六公証役場 | 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 | 06-6763-3016 |
| 枚方公証役場 | 枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階 | 072-841-2325 |
| 高槻公証役場 | 高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル2階 | 072-681-8500 |
| 堺公証役場 | 堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階 | 072-233-1412 |
| 岸和田公証役場 | 岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階 | 072-422-3295 |
| 東大阪公証役場 | 東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階 | 06-6725-3882 |
その他の無料相談窓口(大阪市内)
- 大阪府司法書士会:毎月相談会を開催。電話・面談相談あり
- 大阪府行政書士会:無料相談窓口・出張相談対応
- 大阪弁護士会:法律相談センター(30分5,500円〜、初回無料の場合も)
- 大阪市法律相談(区役所):各区役所で弁護士による無料相談(要予約)
- 法テラス大阪:収入要件あり・無料法律相談あり
まず気軽に相談できる窓口からスタートしてみてください。「まだ決めてなくても大丈夫」という姿勢で話を聞いてくれる窓口がほとんどです。
専門家の種類と選び方:司法書士・行政書士・弁護士の比較
遺言書の作成を専門家に依頼する場合、誰に頼むかによって対応範囲・費用・強みが変わります。ご自身の状況に合った専門家を選びましょう。
| 専門家 | 強み | こんな方に向いている | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 司法書士 | 不動産登記・相続登記と一体で対応可能 | 不動産を多く持つ方、相続登記もまとめて依頼したい方 | 8万〜20万円 |
| 行政書士 | 書類作成に特化・費用が比較的安い | シンプルな内容の遺言書、費用を抑えたい方 | 5万〜15万円 |
| 弁護士 | 紛争対応・訴訟まで一貫対応可能 | 相続人間でトラブルが予想される方、複雑な家族関係がある方 | 15万〜40万円 |
| 公証役場(直接依頼) | 相談は無料。公証人が直接対応 | シンプルな内容で専門家費用を節約したい方 | 公証人手数料のみ |
信頼できる専門家を見極める7つのポイント
- 遺言・相続の取り扱い実績が豊富で、具体的な事例を説明してくれるか
- 料金体系が明確で、見積もり書を事前に提示してくれるか
- 初回相談が丁寧でわかりやすく、専門用語を噛み砕いて説明してくれるか
- 公正証書遺言の作成に対応しており、公証役場との連携実績があるか
- Googleマップ・士業協会の口コミ・評判が良いか
- 司法書士・行政書士・弁護士・税理士など他士業と連携できる体制があるか
- 士業資格・登録番号が明示されており、資格の確認ができるか
「なんとなく感じがよかった」という直感も大切ですが、上記の7点を確認することで、後悔のない専門家選びができます。複数の事務所で無料相談を受けてから決めることをおすすめします。

遺言書・死後事務委任・身元保証の「三層構造」で備える
遺言書は非常に重要なツールですが、老後の安心を完全にカバーするためには、遺言書だけでは不十分です。特におひとりさまや、頼れる親族が近くにいない方には、3つの仕組みを組み合わせた「三層構造」の備えが有効です。
| 場面・状況 | 対応する契約・制度 |
|---|---|
| 生前の財産管理・意思決定支援 | 任意後見契約・見守り契約 |
| 入院・施設入居時の身元保証 | 身元保証サービス |
| 死後の葬儀・手続き・遺品整理 | 死後事務委任契約 |
| 財産の行き先の指定 | 遺言書(公正証書遺言) |
遺言書は「財産の行き先を指定する」文書ですが、死後の葬儀・手続き・遺品整理の実務的な対応は別途「死後事務委任契約」が必要です。また、判断能力が低下した際の財産管理や医療判断には「任意後見契約」が、入院・施設入居時の身元保証には「身元保証サービス」が対応します。
これら4つを組み合わせることで、「生前〜死後」のあらゆる場面をカバーできます。つながりサポートでは、遺言書の作成サポートから身元保証・死後事務委任まで、ワンストップで対応しています。

最新動向:法制化・デジタル化の動き(2024〜2026年)
遺言書・相続に関する制度は、今まさに大きな転換期を迎えています。
相続登記の義務化(2024年4月〜)
2024年4月から、不動産を相続した場合は3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。怠った場合は10万円以下の過料が科されます。これにより、遺産分割を先延ばしにすることのリスクが大幅に高まりました。遺言書で財産の行き先を明確にしておけば、相続登記もスムーズに進みます。
自筆証書遺言書保管制度の普及
2020年7月に始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度は、累計20万件超の保管件数に達する見込みです。費用3,900円という手軽さが普及を後押ししており、「まず自筆で書いて法務局に預ける」という選択肢が現実的になっています。
公正証書のオンライン・電子化(2025年〜)
2025年からは、公正証書の電子署名・オンライン作成が解禁されました。公証役場に足を運ばなくても、自宅からオンラインで公正証書遺言を作成できる時代が始まっています。高齢で外出が難しい方や、遠方に居住する方にとっては朗報です。
遺言書情報証明書の電子交付
法務局に保管された自筆証書遺言書について、遺言書情報証明書の電子交付も可能になりました。相続手続きのデジタル化が一歩ずつ進んでいます。
こうした制度変化は「今のうちに動いておく」理由を一つ一つ増やしています。専門家に最新情報を確認しながら、自分に合った方法で準備を進めましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいですか?
A. 費用を抑えたい方・まず書いてみたい方は自筆証書遺言(法務局保管制度の活用がおすすめ)、確実性・安全性を重視する方・財産が多い方・複雑な家族関係がある方は公正証書遺言が適しています。両方を組み合わせることもできます。迷ったら専門家に相談してみてください。
Q. 遺言書は何歳から作れますか?
A. 民法上は満15歳以上であれば遺言書を作成できます。ただし、重要なのは「年齢」よりも「判断能力があるうちに作る」こと。認知症が進んでからでは有効な遺言書を作れないため、元気なうちに準備することをおすすめします。
Q. 公正証書遺言の証人になれない人はいますか?
A. はい。民法により以下の方は証人になれません。①未成年者、②推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、③公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・雇用人。友人・知人・専門家(行政書士など)に依頼するのが一般的です。
Q. 遺言書は後から書き直せますか?
A. はい、何度でも書き直すことができます。最も新しい日付の遺言書が優先されます。ただし、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも法律上可能ですが、内容の矛盾が生じないよう、書き直しの際は専門家に相談することをおすすめします。
Q. 大阪市内で無料相談できる窓口はありますか?
A. 複数あります。①公証役場(電話相談・来所相談は無料)、②各区役所の弁護士無料相談(要予約)、③大阪府司法書士会・行政書士会の相談窓口、④法テラス大阪(収入要件あり)。また、つながりサポートでも無料の初回相談を承っています。
まとめ:大阪で遺言書を作るなら、まず「相談」から
遺言書は、あなたの想いを家族へ確実に伝え、大切な人たちの未来を守る大切な手段です。「自分には関係ない」と思っていた方も、この記事を読んで「準備が必要かも」と感じていただけたなら、その直感を大切にしてください。
2024年の相続登記義務化、2025年の公正証書電子化と、制度は「今動く人を後押しする」方向で変わっています。後回しにするほど、手続きのハードルと家族への負担は増えていきます。
- 遺言書には3種類あり、最も確実なのは公正証書遺言
- 大阪府内には11か所の公証役場があり、相談は無料
- 費用は財産規模と専門家の種類によって異なる(合計10万〜50万円が目安)
- 遺言書・死後事務委任・身元保証の三層構造で備えるのが安心
「何から始めればいいかわからない」という方も、ぜひ一度ご相談ください。つながりサポートでは、遺言書の作成サポートから身元保証・死後事務委任まで、大阪・関西エリアの方を中心にワンストップでお手伝いしています。
無料相談のご案内
「遺言書のことを相談したい」「何から始めればいいかわからない」という方のご相談を、無料でお受けしています。大阪・関西エリアの方はもちろん、全国からのお問い合わせにも対応しています。
お気軽につながりサポートの無料相談フォームよりご連絡ください。専門スタッフが丁寧にご案内します。

