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死後の行政手続きを委任できる範囲|届出一覧・死後事務委任契約の対応表・チェックリスト付き【2026年版】
投稿日/2026.04.16 更新日/2026.04.14
カテゴリー:死後事務委任

人が亡くなると、死亡届の提出から年金の受給停止、健康保険の資格喪失届まで、膨大な行政手続きが必要になります。これらの手続きには7日以内、14日以内といった厳しい期限が設けられており、遺族にとって大きな負担となります。
特に、おひとりさまや身寄りのない方にとっては「自分の死後、これらの手続きは誰がやってくれるのか」という深刻な問題があります。その解決策となるのが死後事務委任契約ですが、実はすべての行政手続きを委任できるわけではありません。
この記事では、死後に必要な行政手続きの全体像を時系列で整理し、死後事務委任契約で委任できる手続きとできない手続きの境界線を明確にします。届出義務者の法的ルール、おくやみコーナーの活用法、大阪エリアの窓口情報まで、2026年最新情報をもとに徹底解説します。
目次
死後に必要な行政手続き一覧|届出の種類と期限
人が亡くなった後に必要となる行政手続きは、20種類以上にのぼります。まずは時系列で全体像を把握しましょう。
死亡後7日以内に行う届出
| 手続き | 届出先 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡地・本籍地・届出人所在地の市区町村役場 | 死亡診断書(死体検案書)、届出人の本人確認書類 |
| 埋火葬許可証の申請 | 死亡届提出先の市区町村役場 | 死亡届の受理後に申請用紙が交付される |
死亡届は最も重要かつ緊急の手続きです。死亡届が受理されないと火葬許可証が発行されず、葬儀が行えません。死亡診断書は死亡届と一体の書式になっているため、提出前に必ず10部以上コピーを取っておきましょう。原本は提出後に返却されません。
死亡後14日以内に行う届出
| 手続き | 届出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 年金受給停止届(厚生年金) | 年金事務所 | 10日以内 |
| 年金受給停止届(国民年金) | 市区町村役場 | 14日以内 |
| 国民健康保険 資格喪失届 | 市区町村役場 | 14日以内 |
| 後期高齢者医療 資格喪失届 | 市区町村役場 | 14日以内 |
| 介護保険 資格喪失届 | 市区町村役場 | 14日以内 |
| 世帯主変更届 | 市区町村役場 | 14日以内 |
年金の届出が遅れると過払い分の返還請求が発生します。マイナンバーが年金機構に登録されている場合は届出不要ですが、念のため確認しておきましょう。
死亡後1か月〜10か月以内に行う手続き
- 運転免許証の返納(警察署、速やかに)
- パスポートの返納(旅券事務所、速やかに)
- マイナンバーカードの返納(市区町村役場、速やかに)
- 雇用保険受給資格者証の返還(ハローワーク、1か月以内)
- 相続の承認または放棄(家庭裁判所、3か月以内)
- 所得税の準確定申告(税務署、4か月以内)
- 相続税の申告・納付(税務署、10か月以内)
死亡後2年〜5年以内に行う申請
- 葬祭費・埋葬料の請求(市区町村役場・健保組合、2年以内)
- 高額療養費の還付請求(市区町村役場・健保組合、2年以内)
- 生命保険金の請求(各保険会社、3年以内)
- 遺族年金の請求(年金事務所、5年以内)
- 未支給年金の請求(年金事務所、5年以内)
死後の行政手続きは誰がやる?届出義務者の法的ルール

死後の行政手続きは、法律で「誰が届出する義務があるか」が定められています。特に死亡届の届出資格は厳格に規定されています。
死亡届の届出義務者(戸籍法87条)
戸籍法第87条では、死亡届の届出義務者を以下の順序で定めています。
- 同居の親族(第一順位)
- その他の同居者(第二順位)
- 家主、地主又は家屋・土地の管理人(第三順位)
また、以下の者も届出「資格者」として届出が可能です(義務ではない)。
- 同居していない親族
- 後見人、保佐人、補助人
- 任意後見人、任意後見受任者
届出の「記入者」と「提出者」は異なる
ここで重要なポイントがあります。死亡届には「届出人」の署名欄があり、この欄に署名できるのは上記の届出義務者・届出資格者に限られます。しかし、届出書を窓口に持参して提出する行為(使者としての提出)は誰でも可能です。
実際に、葬儀社が遺族に代わって死亡届を市区町村役場に提出するのはごく一般的な慣行です。
おひとりさまの死亡届は誰が届け出る?
身寄りのない方が亡くなった場合、届出義務者・資格者がいないケースがあります。この場合は以下のように対応されます。
- 病院で亡くなった場合:病院長が届出人となることがある
- 施設で亡くなった場合:施設長が「家屋の管理人」として届出義務者になる
- 自宅で亡くなった場合:家主・管理人が届出義務者となる。それもいない場合は、市区町村長が届出人となる(戸籍法92条)
死後事務委任契約で行政手続きを委任できる範囲【対応表】
死後事務委任契約を結んでいれば、多くの行政手続きを受任者に代行してもらえます。ただし、法律上の制約により委任できない手続きもあります。以下の対応表で確認しましょう。
| 行政手続き | 委任可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出(窓口への持参) | 可能 | 使者としての提出は誰でも可能 |
| 死亡届の届出人としての署名 | 条件付き | 任意後見契約を併用していれば可能 |
| 年金受給停止届の提出 | 可能 | 委任状と公正証書を持参 |
| 国民健康保険 資格喪失届 | 可能 | 保険証の返還も代行可 |
| 後期高齢者医療 資格喪失届 | 可能 | 保険証の返還も代行可 |
| 介護保険 資格喪失届 | 可能 | 保険証の返還も代行可 |
| 世帯主変更届 | 可能 | 委任状が必要 |
| 運転免許証の返納 | 可能 | 警察署にて。届出人の身分証明書が必要 |
| パスポートの返納 | 可能 | 旅券事務所にて |
| マイナンバーカードの返納 | 可能 | 死亡届受理で自動失効するが返納が望ましい |
| 公共料金の解約・精算 | 可能 | 電気・ガス・水道の各事業者へ連絡 |
| 葬祭費・埋葬料の申請 | 可能 | 委任状があれば代理申請可 |
| 準確定申告 | 条件付き | 税理士に委任。申告義務者は相続人 |
| 未支給年金の請求 | 不可 | 生計同一の遺族のみ請求権あり |
| 遺族年金の請求 | 不可 | 遺族本人のみ請求権あり |
| 相続税の申告 | 不可 | 相続人の義務。税理士への委任は可 |
| 遺産分割協議 | 不可 | 相続人間の手続き |
最大の注意点:死亡届の届出人問題
死後事務委任契約の受任者は、それだけでは死亡届の「届出人」にはなれません。戸籍法87条の届出資格者に含まれていないためです。
この問題を解決するには、死後事務委任契約と同時に任意後見契約を締結しておくことが重要です。任意後見受任者であれば、戸籍法87条第2項の届出資格者に該当するため、死亡届の届出人として署名できます。
相続に関する手続きは委任できない
死後事務委任契約でカバーできるのは、あくまで行政上の届出や事務手続きです。遺産分割協議、相続税の申告、不動産の名義変更といった相続に関する手続きは対象外です。これらは遺言書や遺言執行者の指定で対応する必要があります。
死後事務委任契約で委任できる行政手続き以外の事務
死後事務委任契約は、行政手続き以外にも幅広い死後の事務を委任できます。
葬儀・火葬・納骨の手配
葬儀社への連絡、葬儀形式の指定どおりの施行管理、火葬・納骨の手配まで委任できます。生前契約を葬儀社と別途締結しておけば、「何をするか」と「誰が実行するか」の両方を担保できます。
賃貸住宅の解約と遺品整理
賃貸契約の解約手続き、室内の遺品整理、家財の処分、原状回復の手配なども委任対象です。
各種サービスの解約
携帯電話、インターネット回線、クレジットカード、各種サブスクリプションの解約手続きも含められます。
デジタル遺品の処理
SNSアカウントの削除申請、メールアカウントの処理、有料サービスの解約など、デジタル遺品の処理も委任可能です。
ペットの引き渡し
あらかじめ決めておいた引き取り先へのペットの引き渡しや、動物保護団体への連絡も委任できます。
死後事務委任契約の費用相場と契約の流れ

死後の行政手続きを含む死後事務委任契約の費用は、主に以下の3つで構成されます。
費用の内訳
| 費目 | 相場 | 内容 |
|---|---|---|
| 契約書作成費用 | 15万〜30万円 | 司法書士・行政書士への報酬+公正証書作成費用 |
| 死後事務執行報酬 | 50万〜100万円 | 届出代行、葬儀手配、遺品整理等の執行報酬 |
| 預託金(実費) | 100万〜200万円 | 葬儀費用、納骨費用、遺品整理費用等の実費 |
総額の目安は約150万〜300万円です。行政手続きの代行のみであれば費用は低く抑えられますが、葬儀手配や遺品整理を含む包括的な契約が一般的です。
行政手続き代行の個別費用例
- 役所届出・返却書類手続き:5,500円/件
- 公共料金の精算:5,500円/件
- 銀行・携帯電話等の解約手続き:22,000円/件
公正証書で契約する流れ
- 受任者の選定:司法書士・行政書士・弁護士、またはNPO・一般社団法人
- 委任内容の具体的な決定:行政手続き、葬儀、遺品整理等の範囲を明確化
- 契約書の原案作成:受任者と内容を詳細に詰める
- 公正証書での締結:公証役場にて作成(手数料11,000円〜)
- 預託金の預け入れ:執行に必要な費用を事前に預託
任意後見契約・遺言書との役割分担を整理
死後の行政手続きを確実に実行するには、死後事務委任契約だけでなく、任意後見契約や遺言書との役割分担を理解しておくことが大切です。
| 制度 | 効力の時期 | カバーする領域 |
|---|---|---|
| 任意後見契約 | 生前(判断能力低下後) | 財産管理、身上監護、生前の各種手続き |
| 死後事務委任契約 | 死亡後 | 行政届出、葬儀手配、遺品整理、契約解約等 |
| 遺言書 | 死亡後 | 財産の処分、相続分の指定、遺言執行者の指定 |
3つの契約を組み合わせる「3点セット」
これら3つの契約を同時に締結しておくことで、生前の判断能力低下→死亡→死後の手続き→財産の処分まで、切れ目のないサポート体制が整います。
- 任意後見契約:認知症等に備え、生前の財産管理・身上監護を担保。死亡届の届出資格も確保
- 死後事務委任契約:行政手続きの代行、葬儀手配、遺品整理等を確保
- 遺言書(公正証書遺言):財産の帰属先を明確化。遺言執行者を指定
さらに見守り契約を加えれば、死亡の早期発見と各契約の速やかな発動につなげることができます。
知っておきたいトラブル事例と防止策
死後の行政手続きに関連するトラブル事例を知っておくことで、契約時のリスクを回避できます。
事例1:受任者が死亡届の届出人になれなかった
死後事務委任契約のみを締結していたため、受任者が戸籍法上の届出資格者に該当せず、死亡届の届出人になれなかったケースです。親族や施設長の協力を得る必要が生じ、手続きが遅延しました。
防止策:任意後見契約を必ず併用する。
事例2:預託金の流用・返還トラブル
身元保証・死後事務を請け負っていた公益財団法人が破産し、預託金を預けていた利用者が被害を受けた事例があります。預託金が組織の運転資金に流用されていたことが判明しました。
防止策:預託金は信託口座で分別管理されているか必ず確認する。
事例3:行政窓口で門前払い
死後事務委任契約について知らない窓口担当者に、「親族でないとダメ」と手続きの代理を認めてもらえなかったケースです。
防止策:公正証書の正本を必ず携帯し、丁寧に説明する準備をしておく。
事例4:届出の遅延による過払い年金の返還請求
受任者が故人の死亡を速やかに知ることができず、年金受給停止届の提出が遅れたケースです。過払い分の年金返還請求が発生しました。
防止策:見守りサービスとの連携を確保し、死亡を速やかに検知できる体制を整える。
おくやみコーナーの活用と行政手続きの電子化
近年、死亡に伴う行政手続きの負担軽減に向けた取り組みが全国で進んでいます。
おくやみコーナーとは
おくやみコーナーは、死亡に伴う各種届出をワンストップで対応する窓口です。政府のデジタル・ガバメント実行計画の一環として設置が推進されています。
おくやみコーナーでは、以下のサービスが受けられます。
- 約30項目のヒアリングにより必要な手続きを自動判定
- 申請書の作成サポート(住所・氏名の自動印字等)
- 各種証明書の取得支援
- 関係窓口への案内・取次ぎ
ただし、設置率は全国1,728自治体中約9.8%(2024年6月時点)にとどまっており、今後の普及が期待されます。
マイナンバーとの連携
2024年3月の戸籍法改正により、戸籍証明書の広域交付が可能になりました。本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書を請求でき、相続手続きに必要な出生から死亡までの戸籍をまとめて取得できるようになりました。
また、死亡届が受理されるとマイナンバーカードは自動的に失効します。2025年4月からは預貯金口座へのマイナンバー付番制度も開始され、遺族が故人の全口座を把握しやすくなっています。
おひとりさまが今すぐ始められる行政手続きの備え

身寄りのない方が何も準備をしないまま亡くなると、行政が行うのは最低限の火葬・埋葬のみです。年金の届出、保険証の返還、遺品整理、契約の解約などは一切行われません。事前の備えが不可欠です。
ステップ1:死後事務委任契約を締結する
司法書士・行政書士・弁護士、またはNPO・一般社団法人に相談し、行政手続きの代行を含む死後事務委任契約を公正証書で締結しましょう。
ステップ2:任意後見契約を併用する
死亡届の届出人問題を解決するため、死後事務委任契約と同時に任意後見契約も締結します。同じ受任者に両方を委任するのが効率的です。
ステップ3:遺言書を作成する
相続に関する手続きは死後事務委任契約ではカバーできません。公正証書遺言を作成し、財産の帰属先と遺言執行者を指定しておきましょう。
ステップ4:エンディングノートに情報を一元管理する
以下の情報をエンディングノートに記録しておきましょう。
- 死後事務委任契約の受任者名・連絡先・契約書の保管場所
- 年金証書の保管場所・年金番号
- 健康保険証・介護保険証の保管場所
- 運転免許証・パスポートの有無
- 契約中のサービス一覧(携帯電話、クレジットカード、サブスクリプション等)
- 銀行口座・証券口座の情報
ステップ5:見守りサービスと連携する
死後事務委任契約の受任者が死亡を速やかに知るためには、見守りサービスとの連携が不可欠です。定期的な安否確認により、死亡の早期発見と各契約の速やかな発動につなげましょう。
大阪・関西エリアの死後行政手続き関連情報
大阪・関西エリアで死後の行政手続きに関する相談ができる窓口をご紹介します。
大阪市の死亡届
- 届出先:死亡地・本籍地・届出人所在地のいずれかの区役所窓口サービス課(住民情報)
- 夜間・休日:各区役所の宿日直室にて24時間受付
- 後見人等が届出人となる場合、「後見登記記載事項証明書(原本)」が必要
おくやみ手続き支援
- 大阪市:「手続き判定ナビ(死亡)」をオンラインで提供。必要な手続き・持ち物を検索可能
- 守口市:おくやみ窓口を開設済み。予約制で手続き漏れを防止
- 堺市:おくやみ(死亡)手続きの案内ページあり
大阪市の葬祭費
後期高齢者医療に加入していた方が亡くなった場合、葬祭を行った方に5万円の葬祭費が支給されます。国民健康保険加入者の葬祭費も同額です。申請期限は葬儀翌日から2年以内です。
死後事務委任契約の相談窓口
- グリーン司法書士法人(大阪相続研究所):死後事務委任契約の作成・相談対応
- 大阪相続支援室:司法書士による90分無料相談
- 終活協議会:全国対応の終活サポート団体
死後の行政手続きチェックリスト
最後に、死後の行政手続きを時系列で整理したチェックリストをご紹介します。エンディングノートに添付しておくと便利です。
| 時期 | 手続き | 届出先 | 委任 |
|---|---|---|---|
| 当日〜翌日 | 死亡診断書のコピー取得(10部以上) | — | 可 |
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 | 条件付き |
| 7日以内 | 埋火葬許可証の申請 | 市区町村役場 | 可 |
| 10日以内 | 年金受給停止届(厚生年金) | 年金事務所 | 可 |
| 14日以内 | 年金受給停止届(国民年金) | 市区町村役場 | 可 |
| 14日以内 | 国民健康保険 資格喪失届 | 市区町村役場 | 可 |
| 14日以内 | 後期高齢者医療 資格喪失届 | 市区町村役場 | 可 |
| 14日以内 | 介護保険 資格喪失届 | 市区町村役場 | 可 |
| 14日以内 | 世帯主変更届 | 市区町村役場 | 可 |
| 速やかに | マイナンバーカード・印鑑登録証の返還 | 市区町村役場 | 可 |
| 速やかに | 運転免許証の返納 | 警察署 | 可 |
| 速やかに | パスポートの返納 | 旅券事務所 | 可 |
| 4か月以内 | 所得税の準確定申告 | 税務署 | 条件付き |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 | 不可 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料の請求 | 市区町村役場等 | 可 |
| 2年以内 | 高額療養費の還付請求 | 市区町村役場等 | 可 |
| 5年以内 | 遺族年金の請求 | 年金事務所 | 不可 |
よくある質問(FAQ)
Q. 死後事務委任契約の受任者は死亡届を出せますか?
A. 死亡届の窓口への提出(持参)は誰でも可能です。ただし、届出書の「届出人」欄に署名できるのは戸籍法87条に定められた者のみです。受任者が届出人になるには、任意後見契約を併用して任意後見受任者の資格を得る必要があります。
Q. 身寄りのない人が亡くなった場合、行政手続きはどうなりますか?
A. 行政が行うのは最低限の火葬・埋葬のみです。年金の届出、保険証の返還、遺品整理、契約の解約などは行われません。「行旅死亡人」として処理され、故人の希望は反映されません。事前に死後事務委任契約を締結しておくことが重要です。
Q. 未支給年金は死後事務委任契約で請求できますか?
A. 請求できません。未支給年金の請求権は「故人と生計を同じくしていた遺族」に限定されています。死後事務委任契約の受任者は請求権者に該当しないため、委任の対象外となります。
Q. 死後の行政手続き代行だけを依頼した場合の費用は?
A. 行政手続き代行のみの場合、個別の手続きにつき5,500円〜22,000円/件が目安です。ただし、実務上は葬儀手配や遺品整理を含む包括的な契約が一般的で、総額は150万〜300万円程度になります。
Q. おくやみコーナーは大阪市にありますか?
A. 大阪市には統一的な「おくやみコーナー」は未設置ですが、オンラインの「手続き判定ナビ(死亡)」で必要な手続きと持ち物を検索できます。大阪府内では守口市がおくやみ窓口を開設しています。
まとめ|死後の行政手続きは生前の備えで安心に変わる
死後に必要な行政手続きは多岐にわたり、7日以内、14日以内という厳しい期限が設けられています。特におひとりさまにとっては、「誰が手続きしてくれるのか」という問題が深刻です。
死後事務委任契約を締結しておけば、年金の届出、保険証の返還、公共料金の解約など、多くの行政手続きを受任者に代行してもらえます。ただし、死亡届の届出人になるには任意後見契約の併用が、相続手続きには遺言書の作成が必要です。
3つの契約を組み合わせた「3点セット」で備えることで、生前から死後まで切れ目のないサポート体制が整います。元気なうちに準備を始めることが、何よりの安心につながります。
つながりサポートでは、死後の行政手続きを含む死後事務委任契約のご相談を承っております。任意後見契約や遺言書作成との組み合わせについても、専門スタッフが丁寧にご案内いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

