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施設職員が知っておくべき身元保証の基礎知識|法的根拠・実務対応・外部連携まで徹底解説【2026年版】
投稿日/2026.04.20 更新日/2026.04.17
カテゴリー:ケアマネ・施設職員向け

「身元保証人がいないと、入居をお断りしなければならないのでしょうか」「緊急時に連絡が取れる方がいない場合、どう対応すればよいですか」——介護施設の現場では、こうした身元保証にまつわる悩みが日々生じています。
身元保証の問題は、施設の受入れ可否や緊急時対応、さらには死後の手続きまで幅広く影響します。しかし厚生労働省のガイドラインや最新の法整備を正確に把握している施設職員は、まだ多くありません。
この記事では、ケアマネジャーや施設職員が知っておくべき身元保証の基礎知識を、法的根拠・実務対応・活用できる外部資源まで体系的に解説します。
目次
そもそも「身元保証」とは何か——3つの用語を整理する

介護施設で使われる3つの用語の違い
「身元保証人」「身元引受人」「緊急連絡先」——この3つは混在して使われることが多いですが、法律上はいずれも明確に定義されていません。施設ごとに役割が異なるため、まず自施設の契約書・運営規程の定義を確認することが重要です。
| 用語 | 主な役割 |
|---|---|
| 連帯保証人 | 施設利用料・医療費の未払い分を連帯して支払う金銭的保証 |
| 身元引受人 | 入居者が亡くなった際の遺体・遺品の引き取り、退去手続きの実施 |
| 緊急連絡先 | 容態急変・緊急時の連絡窓口、駆け付け対応 |
| 身元保証人(広義) | 上記すべてを包括した呼称として使う施設が多い |
施設によっては「連帯保証人」と「身元引受人」を別々の方に求めることもあります。契約書上の定義をあいまいにしておくと、いざという場面で「それは自分の役割ではない」とトラブルになりかねません。入居前に役割を明文化し、保証人となる方にも内容を説明・同意を得ておくことが実務上の大原則です。
身元保証人が担う実務的役割
- 緊急時の連絡・駆け付け:容態急変・救急搬送時の連絡受付と来院対応
- 医療方針の確認:治療方針に関する家族への情報共有(※法的同意権はない)
- 費用の金銭的保証:利用料滞納時の連帯支払い義務
- 入退院・転所手続き:入院手続きや転院先の調整サポート
- 死後の対応:遺体引き取り・遺品整理・葬儀手配・退去手続き
厚生労働省の方針——「保証人がいないと入れない」は通らない
身元保証人を必須にできない法的根拠
介護保険法に基づく介護保険施設(特養・老健・介護医療院)の指定基準には、身元保証人を求める規定はありません。各施設の指定基準において「正当な理由なくサービス提供を拒否してはならない」と定められており、身元保証人がいないことは「正当な理由」には該当しないとされています。
主要な公的文書・通知
| 年月 | 文書名・内容 |
|---|---|
| 2018年3月 | 厚生労働省通知「身元保証人等がいないことのみを理由として入所を拒んではならない」と明示。都道府県に管内施設への指導を要請 |
| 2018年4月 | 医療機関向け通知「身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することについて」を発出 |
| 2019年6月 | 「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を策定。身寄りのない患者への対応を実務的に規定 |
| 2024年6月 | 「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を内閣官房・8省庁が共同策定(厚労省介護保険最新情報 Vol.1273)。事業者に重要事項説明書の作成・前払金の区分管理等を義務化 |
総務省が令和5年8月に実施した調査では、病院・施設の9割以上が身元保証人を求めている一方で、身元保証人がいない場合に入所を断る施設が15.1%存在することが明らかになっています。これは行政の方針と実態の乖離であり、施設運営の見直しが求められています。
施設が直面する4つの実務課題

課題1:医療同意・手術同意の問題
実務上もっとも難しい問題の一つです。医療同意は本人の一身専属的権利であり、家族や身元保証人に法的な同意権限はありません。成年後見人も医療行為への同意権は持ちません。
しかし意識不明などの場合、現場では家族や保証人に「同意」を求めるケースが横行しているのが実態です。解決策は、本人の判断能力があるうちに「事前指示書」や「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」を通じて医療方針を文書化しておくことです。入居時のアセスメントでACPの有無を確認し、なければ作成を支援することが施設側の重要な役割です。
課題2:費用滞納時の対応
連帯保証人がいる場合は保証人への請求が可能ですが、保証人の資力が問題になることも少なくありません。連帯保証人がいない場合は以下の対応を検討します。
- 成年後見人(財産管理担当)に費用支払いを依頼
- 生活保護申請を支援する
- 自治体・社会福祉協議会と連携して対応する
課題3:死後の遺体引受・遺品整理・葬儀手配
身元保証人がいない場合に施設が直面する最大の課題です。重要な原則を整理しておきましょう。
- 遺体の引き取りは法律上、遺族(相続人)の権利・義務
- 相続人が不明・不存在の場合は行政(市町村)が火葬を実施(墓地埋葬法第9条)
- ただし市町村は葬儀・遺品整理は原則として行わない
- 成年後見人・後見監督人も遺体引き取り・埋葬義務はない
施設が「死後事務」を善意で担ってしまうことには法的リスクがあります。権限なしでの財産処分・遺品整理は違法行為となりうるため、施設は「連絡・通報」にとどめ、行政または事前に締結された死後事務委任契約の受任者に対応を委ねることが原則です。
課題4:入院時の付き添い・手続き対応
施設職員が入院時の付き添い・手続き代行を担える範囲には限界があります。入居者が身元保証サービスと契約しているかを入居前に確認し、サービス内容と担当者の連絡先を記録しておくことが重要です。
身元保証サービスの活用と施設からの案内方法
身元保証サービスが提供する内容
「高齢者等終身サポート事業」とも呼ばれる民間の身元保証サービスは、主に3種類のサービスを提供しています。
| サービス種別 | 主な内容 |
|---|---|
| 身元保証等サービス | 入院・入所時の手続き支援・代行、緊急連絡先の引受け、緊急時の駆け付け対応、身柄引取り |
| 日常生活支援サービス | 日用品購入・買物同行、通院付き添い、各種手続き支援 |
| 死後事務サービス | 葬儀手配、遺品整理、行政手続き代行、遺骨埋葬 |
施設から入居者への案内方法の注意点
施設が特定の事業者を強く推薦・誘導することは利益相反の観点から避けるべきです。適切な案内の範囲は以下のとおりです。
- 「身元保証サービスという選択肢がある」という情報提供にとどめる
- 消費者庁・国民生活センターの公式情報を案内する
- 選定は入居者本人・家族が主体的に行うよう促す
- 地域包括支援センターへの相談を勧める
事業者選定のチェックポイント(消費者庁の注意喚起より)
消費者庁および国民生活センターは複数回にわたって注意喚起を実施しています。施設職員として入居者に案内する際は、以下の点を伝えることが重要です。
- 設立年数・規模を確認する(事業開始後10年未満が約8割、従業員5人以下が約6割という実態)
- 重要事項説明書の有無を確認する(調査対象の79%が未作成という実態)
- 前払金(預託金)の区分管理と返還規定を確認する
- 弁護士・司法書士等の専門家が関与しているか確認する
- 令和6年ガイドラインへの準拠状況を確認する
施設種別による身元保証対応の違い
| 施設種別 | 身元保証の実態と特徴 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム(特養) | 公的性質が強く、保証人不在でも受け入れる方針の施設が多い傾向。自治体・社会福祉協議会との連携がしやすい |
| 介護老人保健施設(老健) | 在宅復帰が前提のため、家族・支援者の存在確認が重視される |
| 有料老人ホーム | 民間経営のため契約自由の原則あり。施設によって保証人要件が様々。高額施設ほど条件が厳しい場合も |
| グループホーム | 少人数・認知症専門。家族・支援者との密な連携が前提。保証人不在への対応は施設規模に依存 |
有料老人ホームは民間施設のため、法令上は契約自由の原則が適用されます。しかし身元保証人不在のみを理由とした拒否が社会的に問題視されつつあるため、受入れ体制の整備と代替手段の準備が求められています。

身元保証人不在の場合の実務対応フロー
入居前の確認事項
入居申込時に以下の情報を必ずヒアリングし、記録に残しておきましょう。
- 緊急連絡先の氏名・続柄・連絡先(最低1名、できれば複数)
- 身元保証人(連帯保証人)の有無
- 成年後見人の有無・後見の種類(法定後見 or 任意後見)
- 身元保証サービスとの契約有無(ある場合は事業者名・連絡先・サービス内容)
- 医療方針に関する事前意思表示(ACP書面・事前指示書)の有無
- 死後事務委任契約の有無
身元保証人が不在の場合のステップ別対応
| ステップ | 確認・対応内容 |
|---|---|
| Step 1 判断能力の確認 |
判断能力あり→ACP・死後事務委任契約の締結を支援 判断能力低下→成年後見制度の利用を検討 |
| Step 2 費用支払い確保 |
年金・預貯金で支払い可能→身元保証サービスで緊急連絡・死後事務をカバー 支払い困難→生活保護申請・社会福祉協議会の日常生活自立支援事業を活用 |
| Step 3 緊急連絡先の確保 |
遠縁の知人等でも可 全くいない場合→身元保証サービス事業者または市区町村福祉担当に相談 |
| Step 4 死後事務の確保 |
身元保証サービスの死後事務委任を締結 困難な場合→市区町村・地域包括支援センターに相談 |
成年後見制度との連携で気をつけること
成年後見人が選任されている場合、費用支払いや行政手続きには対応できるため、受入れの判断材料になります。ただし施設職員が正確に理解しておくべき重要な点があります。
- 成年後見人に医療行為への同意権はない
- 身柄引き取り・葬儀手配の義務もない
- 財産管理と身上監護は担えるが、死後事務には原則として関与しない
「成年後見人がいれば全て解決する」という誤解を持たないようにしましょう。
連携すべき外部機関一覧
| 連携先 | 活用場面 |
|---|---|
| 地域包括支援センター | 身元保証人不在の高齢者の相談受付、身元保証サービス情報提供 |
| 市区町村の高齢福祉担当 | 生活保護申請支援、行旅死亡人への対応(身寄りなしの火葬) |
| 社会福祉協議会 | 日常生活自立支援事業(判断能力低下者への日常生活支援・財産管理) |
| 家庭裁判所 | 成年後見開始の申立て(親族がいない場合は市区町村長申立ても可能) |
よくある質問(FAQ)
Q. 「保証人がいないと入れない」と言っても問題ないですか?
A. 問題があります。厚生労働省の通知により、介護保険施設は身元保証人がいないことのみを理由としてサービス提供を拒否してはならないとされています。有料老人ホームは一概には言えない部分もありますが、社会的に問題視されるリスクがあります。受入れ体制の整備と代替手段の案内を優先しましょう。
Q. 施設職員が善意で死後事務を行っても大丈夫ですか?
A. 法的リスクがあります。権限なしでの財産処分・遺品整理は違法行為となりうるため、施設は「連絡・通報」にとどめ、行政または事前に締結された死後事務委任契約の受任者に対応を委ねることが原則です。後から相続人が現れた場合、トラブルに発展する可能性もあります。
Q. 行方不明の家族を保証人にして入居受け入れしてよいですか?
A. 避けるべきです。緊急時に連絡が取れず実質的に機能しないうえ、保証契約の有効性が問われる可能性もあります。実際に連絡が取れる支援者を確保するか、身元保証サービスの活用を検討してください。
Q. 入居者が契約していた身元保証サービス事業者が倒産したら?
A. 入居者が利用している事業者の財務状況・信頼性を定期的に確認し、問題の兆候がある場合は入居者・家族に情報提供することが望ましいです。令和6年のガイドラインでは前払金の区分管理が義務化されましたが、小規模事業者では対応が遅れている場合もあります。
まとめ——「備え」と「連携」が施設を守る
身元保証の問題は、「保証人がいれば安心」という単純な話ではありません。入居時のアセスメントを丁寧に行い、身元保証サービス・成年後見制度・ACP・死後事務委任契約といった複数の手段を組み合わせることで、保証人がいない方でも安心して暮らせる環境を整えることができます。
施設職員として大切なのは、法令の趣旨を正しく理解し、入居者一人ひとりの状況に応じた対応策を、地域の外部機関と連携しながら検討することです。
一方で、施設現場だけで対応に限界を感じる場面も少なくありません。身元保証・見守り・死後事務まで包括的にサポートできる専門サービスを活用することで、施設・入居者・家族の三者が安心できる体制を構築することが可能です。
施設職員・ケアマネジャーの方からのご相談も歓迎します
つながりサポートでは、身元保証・日常生活支援・見守り・死後事務委任まで、「身寄りのない方」を包括的にサポートするサービスを提供しています。担当するご利用者の受入れや対応に困った場合は、専門スタッフへお気軽にご相談ください。
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