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ケアマネのための成年後見制度説明マニュアル|利用者家族へのわかりやすい伝え方【2026年版】
投稿日/2026.03.19 更新日/2026.03.19
カテゴリー:ケアマネ・施設職員向け

「利用者のご家族から成年後見制度について聞かれたけれど、うまく説明できなかった」「どの類型を勧めればいいのか、判断基準がわからない」——ケアマネジャーや施設職員の方からこうした声をよく耳にします。成年後見制度は、認知症や障害のある方を法的に守るための重要な仕組みですが、複雑でわかりにくいと感じている支援者も少なくありません。
本記事では、ケアマネジャー・施設職員が利用者の家族に対して成年後見制度を説明する際に役立つ実践的なマニュアルをお届けします。3つの類型の違い・申立て手続きの流れ・家族からよく寄せられる質問への答え方・2026年の改正動向まで、現場で使える情報を網羅的に解説します。
目次
成年後見制度とは?基本を押さえる
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分になった方を法律的に保護・支援する制度です。本人に代わって財産管理や法律行為を行う「後見人等」を家庭裁判所が選任します。
制度は大きく2種類に分かれます。
- 法定後見制度:すでに判断能力が低下している方が対象。家庭裁判所への申立てにより後見人等が選任される
- 任意後見制度:判断能力があるうちに、将来のために自分で後見人を指定しておく制度
ケアマネが関わるケースの多くは法定後見です。本記事では法定後見を中心に解説します。
法定後見の3類型:後見・保佐・補助の違い
法定後見には、判断能力の低下の程度に応じた3つの類型があります。家族への説明では、まずこの3つの違いを視覚的にわかりやすく示すことが重要です。
| 類型 | 対象となる状態 | 後見人等の権限 | 主な対象者 |
|---|---|---|---|
| 後見(最も重度) | 判断能力がほとんどない | 包括的な代理権・取消権 | 重度認知症の方 |
| 保佐(中程度) | 判断能力が著しく不十分 | 重要な法律行為への同意権・取消権 | 中等度認知症・知的障害の方 |
| 補助(軽度) | 判断能力が不十分 | 特定の法律行為への同意権・代理権(申立てで付与) | 軽度認知症・初期症状の方 |
ポイントは「どの類型が適切か」は医師の診断書をもとに家庭裁判所が判断する点です。家族が「後見にしてほしい」と希望しても、判断能力の程度によっては補助や保佐が選ばれることがあります。この点を事前に説明しておくと、後でのトラブルを防げます。

申立て手続きの流れと費用
「どうやって申立てすればいいのか」という質問は家族から最もよく寄せられます。大まかな流れを把握しておくと、わかりやすく説明できます。
申立てから後見開始までの流れ
- Step 1:申立ての準備:医師の診断書取得・必要書類の収集(戸籍謄本・財産目録・収支状況報告書など)
- Step 2:家庭裁判所への申立て:本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出
- Step 3:調査・審判(1〜2か月):家庭裁判所の調査官が本人・申立人・候補者の調査を実施
- Step 4:鑑定(必要な場合):判断能力の程度が不明確な場合は医師による鑑定(+1〜2か月・費用10万〜20万円)
- Step 5:審判・後見開始:後見人等が選任され、後見登記がされる
費用の目安
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 申立手数料(収入印紙) | 800円 |
| 後見登記手数料・郵送費など | 約6,000〜7,000円 |
| 医師の診断書作成費用 | 5,000円〜10,000円 |
| 鑑定費用(必要な場合) | 10万円〜20万円 |
| 専門家(司法書士・弁護士)への依頼費用 | 10万円〜30万円 |
| 専門職後見人の月額報酬(開始後) | 月2万円〜6万円程度 |
特に「開始後も毎月費用がかかり続ける」という点は、家族が最も驚くポイントです。本人の財産状況によって後見人の報酬額が変わることも、申立て前にきちんと説明しておくことが重要です。

家族への説明で押さえるべき5つのポイント
実際に家族へ説明する際、どのように伝えると理解されやすいかのポイントをまとめました。
① 「なぜ今、成年後見が必要なのか」から始める
制度の説明よりも先に、「現在どのような問題が起きているか・起きるリスクがあるか」を具体的に説明します。例:「このままでは預貯金の引き出しができなくなります」「施設の契約更新に本人のサインが必要ですが、現状では難しい状況です」など、身近な場面に結びつけた説明が有効です。
② 類型は「判断能力の程度」で決まることを伝える
「後見にしたい」「補助にしたい」と家族が類型を選べると思っているケースが多いです。実際には医師の診断書の内容をもとに家庭裁判所が判断することを、はじめに説明しておきましょう。
③ 「一度始めたら原則として終わらない」というデメリットを正直に伝える
成年後見制度の最大のデメリットのひとつは、一度開始すると原則として本人が亡くなるまで続くという点です。「相続手続きが終わったから解除したい」という希望は原則として認められません。このことを事前に伝えないと、後でトラブルになることがあります。
④ 後見人は家族が選べるとは限らないことを伝える
「後見人は自分(子ども)がなりたい」と希望する家族は多いですが、財産規模が大きい場合や家族間に対立がある場合、弁護士・司法書士などの専門職後見人が選ばれることがあります。2025年の統計では親族後見人が選任されるケースは約8割とされていますが、全員が選ばれるわけではありません。
⑤ 成年後見以外の選択肢も紹介する
成年後見制度はすべてのケースに最適というわけではありません。まだ判断能力がある場合は「任意後見契約」、財産管理を家族に委ねたい場合は「家族信託」なども選択肢としてあることを伝え、専門家への相談を促しましょう。

家族からよくある質問と答え方
Q.「費用が高くて払えないかもしれない」と言われたら?
本人の財産が少ない場合、市区町村が費用を助成する「成年後見制度利用支援事業」が活用できます。自治体によって内容が異なるため、地域包括支援センターや市区町村の福祉担当窓口に確認するよう案内しましょう。
Q.「申立てできる人は誰ですか?」と聞かれたら?
申立てができるのは、本人・配偶者・4親等以内の親族・検察官・市区町村長などです。身寄りのない方の場合、市区町村長が申立てを行う「市区町村長申立て」の制度があります。
Q.「後見人になった家族は何ができますか?」と聞かれたら?
後見人には財産管理(通帳管理・支払い手続き等)と身上監護(生活・医療・介護の方針決定のサポート)の権限があります。ただし、介護行為そのものは含まれません。また、重要な財産処分(不動産の売却等)は家庭裁判所の許可が必要です。
2026年の成年後見制度改正:ケアマネが知っておくべきポイント
成年後見制度は2026年の通常国会での法改正が目指されており、現場への影響が見込まれています。主な改正ポイントは以下のとおりです。
- 「終わりのある後見」の導入:一定の条件を満たせば後見を途中で終了できる仕組みが検討されている(現行は原則終身)
- 「限定後見」の創設:特定の目的のためだけに後見人を選任できる類型の新設
- 本人意思の尊重強化:後見人が本人の意思を最大限尊重する義務の明確化
これらの改正が実現すれば「一度始めたら終わらない」という現行制度の最大のデメリットが解消され、制度の利用件数増加が見込まれます。2026年以降の法改正の動向にアンテナを張りながら、最新情報を家族に提供できる体制を整えておきましょう。
専門家・相談窓口への連携のすすめ
ケアマネは成年後見の「入口案内役」であり、法律的な手続きは専門家に任せることが重要です。以下の窓口・専門家と日頃から連携体制を整えておくと、家族への対応がスムーズになります。
- 地域包括支援センター:制度利用の相談・市区町村長申立ての調整
- 家庭裁判所:申立て書類の案内(書類は各裁判所のウェブサイトでも取得可能)
- 司法書士・弁護士:申立て手続きの代行・後見人就任
- 社会福祉士:身上監護に重点を置いた後見活動
- 成年後見センター・リーガルサポート:司法書士による後見活動の支援団体
よくある質問(FAQ)
Q. ケアマネが成年後見の申立てを直接サポートすることはできますか?
ケアマネが書類作成や申立て手続きを代行することは、弁護士法・司法書士法の観点から法的に問題があります。あくまでも「情報提供・相談案内・専門家への橋渡し」の役割に徹し、実務は司法書士・弁護士に引き継ぐことが適切です。ただし、家族が相談しやすい環境を整えたり、必要な資料の情報提供を行うことは重要なサポートです。
Q. 成年後見を勧めるべきタイミングはいつですか?
次のような場面が成年後見制度の活用を検討すべきサインです。①預金口座が凍結されていて施設費用の支払いができない ②不動産の売却・解約など重要な法律行為が必要になった ③本人が悪質な訪問販売や詐欺に遭う危険がある ④医療・介護に関する意思決定が困難になっている
Q. 家族が後見人候補として適切かどうかはどう判断しますか?
家庭裁判所は申立書に記載された候補者を参考にしつつ、本人の利益保護の観点から後見人を選任します。候補者に過去の破産歴・本人との利益相反・他の相続人との著しい対立がある場合は、専門職が選任されるケースがあります。この点を事前に家族に伝えることで、期待値のズレを防ぐことができます。
ケアマネが押さえておきたい成年後見制度の最新動向
成年後見制度は近年、大きな改正が議論されています。現場で支援に携わるケアマネジャーとして、最新動向を把握しておくことは利用者・家族への適切な情報提供につながります。
2024年民法・任意後見法の改正動向
法制審議会では、成年後見制度の抜本的な見直しが進んでいます。主な改正方向として以下が議論されています。
- 柔軟な利用終了の仕組み:現行制度では一度始めると原則として終身継続が必要だが、本人の状態回復時に終了できる仕組みの導入が検討されている
- 後見人の権限の明確化:後見人が行える身上保護行為の範囲を明確にし、医療同意の問題を整理する方向で議論が進む
- 市民後見人の活用促進:専門職後見人の不足を補うため、市民後見人の養成・活用を法的に位置づける方向が示されている
- 支援付き意思決定の強化:本人の意思をより尊重するため、代替的意思決定から支援付き意思決定への転換が求められている
こうした改正動向は、利用者家族への説明時に「制度が変わるかもしれない」という正直な情報提供にもつながります。常に最新情報をキャッチアップする姿勢が大切です。
後見制度支援信託・後見制度支援預金の活用
後見制度支援信託・後見制度支援預金は、後見人による財産横領を防ぐために整備された仕組みです。家族が後見人になるケースで特に有効に機能します。
- 後見制度支援信託:日常的な支出に必要な額だけを手元に残し、大部分を信託銀行に預ける。払い出しには家庭裁判所の指示書が必要
- 後見制度支援預金:信託銀行ではなく銀行に預け、同様に家庭裁判所の関与のもと管理する(利用しやすい仕組み)
家族後見人を選任した場合でも、こうした制度を利用することで財産管理の透明性を確保できます。「家族なのに信頼されていないようで…」と受け取る方もいますが、「家族を守るためでもある」という観点から説明することが重要です。
ケアマネが関わる後見申立の実務フロー
ケアマネジャーが後見申立に実際に関わる場面は多くあります。スムーズに連携するために、申立の実務的な流れを把握しておきましょう。
申立前:情報収集と専門家連携
- 本人の認知機能の状況(主治医の診断書・介護記録)を整理する
- 親族の意向を確認し、申立人となれる親族の有無を把握する
- 親族がいない・親族に申立意思がない場合は、市区町村長申立の要件を確認する
- 司法書士・弁護士・社会福祉士など専門職への相談を促す
申立中:家庭裁判所との関係
- 申立書類には診断書(鑑定相当の場合は鑑定料が必要)・本人や親族の同意書などが必要
- 家庭裁判所の調査官が本人を訪問・確認することがある。その際にケアマネが同席を求められるケースも
- 申立から審判まで通常2〜4ヶ月かかることを家族に事前に説明しておく
申立後:後見人選任と引き継ぎ
- 後見人が選任されたら、ケアマネはケアプランの内容・利用サービスの状況を後見人に引き継ぐ
- 後見人が専門職の場合、その後の契約・費用支払いの手続きが後見人経由になる点を関係機関と共有する
- 後見人との定期的な情報共有の場を設けることで、支援の一貫性を保つ
家族からよくある不満・誤解とケアマネの対応
後見制度の利用が始まると、家族からさまざまな不満の声が上がることがあります。ケアマネジャーとして、よくある誤解を事前に解消しておくことが重要です。
| よくある不満・誤解 | ケアマネからの説明ポイント |
|---|---|
| 「後見人に全部決められてしまう」 | 本人の意思を最大限尊重するのが後見人の義務。意思表示できる間は本人が決定できる |
| 「費用が毎月かかるのが負担」 | 親族後見人は無報酬も可能。また費用は本人の資産から支出されるため家族の持ち出しではない |
| 「一度始めると止められない」 | 本人の状態が回復した場合、家庭裁判所に取消申立を行える。また死亡により自動終了する |
| 「家族が後見人になれないのか」 | 家族が後見人候補として申立できる。ただし家庭裁判所が状況を総合的に判断して選任する |
| 「専門職後見人と連絡が取りにくい」 | 後見人との窓口・連絡方法を最初に確認しておく。定期連絡の仕組みを最初に設ける |
家族の不満は「制度への不信」ではなく「情報不足・期待値のずれ」から生まれることがほとんどです。ケアマネが橋渡し役として、利用者・家族・後見人の三者間のコミュニケーションを円滑にすることが求められます。
後見制度を利用する際のケアマネジャーの役割と限界
ケアマネジャーは後見制度において重要な役割を担いますが、一方でその役割には限界もあります。専門家と適切に連携しながら、各職種の役割を明確にしておくことが大切です。
ケアマネジャーができること
- 制度の基本説明と情報提供:法定後見・任意後見の概要を利用者・家族にわかりやすく説明する
- 専門家への橋渡し:司法書士・弁護士・社会福祉協議会など適切な相談窓口を案内する
- 日常生活の観察・記録:認知機能の変化、意思表示能力の状況を記録し、必要時に情報提供する
- 後見人との情報共有:ケアプランの内容、サービス利用状況、本人の生活状況を後見人と共有する
- 関係機関との調整:後見人・医療機関・行政・介護事業者の連携をコーディネートする
ケアマネジャーができないこと(専門家への依頼が必要)
- 法的手続きの代行:後見申立書類の作成・提出は司法書士・弁護士・本人・家族が行う
- 財産管理:後見人・保佐人・補助人が担う業務であり、ケアマネが代行することはできない
- 医療同意:現行法では後見人にも医療同意権がない。ケアマネも同様に同意権を持たない
- 法的効力のある意思決定支援:あくまでもサポート役であり、法的代理権は専門家・後見人が持つ
役割の境界を把握しておくことで、過度な負担を抱えず、専門家と適切な分業ができます。「何でもケアマネに頼めばいい」という家族の誤解を解消することも、適切な支援体制を整えるうえで重要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 認知症が進んでいない段階から後見制度は使えますか?
法定後見(後見・保佐・補助)は、認知機能の低下の程度に応じて段階が分かれており、軽度の段階でも「補助」として申立が可能です。また、まだ判断能力がある段階では「任意後見契約」を締結しておくことが特に有効です。早めに準備しておくことで、将来の混乱を防ぐことができます。
Q. 後見人が選任されると、家族はどんな場面で関われますか?
後見人が専門職であっても、家族は面会や日常的な交流を続けることができます。後見人は財産管理や法的手続きを担いますが、精神的なサポートや日常的な家族としての関わりは家族にしかできない大切な役割です。後見人と家族が適切に協力することで、本人にとって最善の支援が実現します。
Q. 後見人報酬はどれくらいかかりますか?
家庭裁判所が本人の財産状況に応じて決定します。一般的には管理財産額が1,000万円以下の場合、月額2〜3万円程度が目安です。財産額が多い場合は報酬額も増える傾向があります。親族後見人の場合は無報酬とすることもできます。費用は本人の財産から支出されるため、家族の負担にはなりません。
Q. 申立てから選任までどのくらいかかりますか?
家庭裁判所への申立後、通常2〜4ヶ月程度で審判が出ます。鑑定が必要な場合はさらに1〜2ヶ月延びることがあります。緊急性が高い場合は審判前の保全処分(仮後見人選任)も可能ですが、通常は申立準備も含めると半年以上かかることを想定しておく必要があります。
まとめ:ケアマネは「つなぐ役割」を担う
成年後見制度は、認知症や障害のある利用者の権利を守る非常に重要な制度です。ケアマネジャーや施設職員に求められるのは、制度の全てを熟知することではなく、「必要なタイミングで適切な情報を提供し、専門家につなぐ」というコーディネーターとしての役割です。
本記事の内容を参考に、家族への説明の質を高め、より安心できる支援体制を築いていただければ幸いです。成年後見制度や終活に関する相談支援でお困りの際は、つながりサポートの無料相談もご活用ください。専門スタッフが丁寧にサポートいたします。

